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中小企業金融セーフティネット対策のご案内
1 制度の趣旨
取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
2 対象となる中小企業者
に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。
1号:大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者
3号:突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者
4号:突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者
5号:業況の悪化している業種に属する中小企業者
6号:金融機関の破綻により当該金融機関からの借り入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者
7号:金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借り入れが減少している中小企業者
8号:株式会社整理回収機構又は株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる者
3 手続きの流れ
対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地の市町村(又は特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出し、特定中小企業者の認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
申請にあたって必要事項の聞き取りをさせていただく必要がありますので、郵送による申請は受け付けておりません。直接窓口までお越し下さい。
▽「景気対応緊急保証」を平成22年2月15日より開始します。
本制度は、 平成22年3月末で期限を迎える「緊急保証」に変わり実施されるもので、一部例外業種を除く原則全業種(※)の方々がご利用いただけます。
詳しくは下記のダウンロードファイル【5号認定指定業種(平成22年2月15日〜)】をご覧ください。
「景気対応緊急保証」ご利用期間は、平成23年3月31日までです。
今回、売上高の減少について新たに、2年前比での売上減少(▲3%)での申請が可能となりました。
詳しくは下記のダウンロードファイル【5号認定(ホ)(案内・様式)】をご覧ください。
(※)農林水産業、金融・保険業、公務(公的機関)、学校法人、政治・経済団体、文化団体、宗教団体等を除き、信用保証協会で保証可能な全ての業種を対象。
▽平成22年7月1日から7号認定の指定金融機関が変更となりました。詳しくは下記のダウンロードファイル【7号認定指定金融機関(平成22年7月〜平成22年12月)】をご覧ください。
認定の要件等、詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください。
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