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法人市民税

 

メニュー一覧

  1.納税義務者

  2.法人税割

  3.均等割

  4.中間(予定)申告

  5.設立・開設・異動

  .申告書・届出書    

  

  

【納税義務者】

納税義務者

納める税金の種類

1) 大津市内に事務所等を有する法人等

  法人税割額及び 均等割額

2) 大津市内に寮等を有する法人等で、市内に事務所等を有しないもの

均等割額

3) 大津市内に事務所等を有する法人等で、法人課税信託の引受を行うもの(受託法人としての納税義務)

法人税割額

4) 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、大津市内に事務所等があるもの(受託法人としての納税義務)

法人税割額

 

 

 

【法人税割額】

<法人税割額の税率>

※昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分より

税率:14.7%

 

下記以外

 

税率:13.6%

 

法人税割額の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(分割前の額)が年間500万円(注)以下で、次のいずれかに該当する法人

  (1)  資本金等の額が1億円以下の法人

  (2)  資本金の額もしくは出資金の額を有しない法人

     (保険業法に規定する相互会社を除く)

  (3)  人格のない社団等

(注)
法人税割額の課税標準の算定期間が1年に満たない法人については計算が変わりますので、市民税課へお問い合わせ下さい。

  

<法人税割額の計算方法>

  ○  大津市のみに事務所等がある法人

法人税額又は個別帰属法人税額×税率  

(100円未満切捨て)

 

  ○  2以上の市町村に事務所等がある法人

法人税額又は個別帰属法人税額÷全従業者数×大津市の従業者数×税率

(100円未満切捨て)

 

 

【均等割額】

<均等割額の税率>

※平成6年4月1日以後に終了する事業年度分より

区分

税率

(年額)

資本金等の額

大津市内の事業所等の

従業者数の合計数

(1)1千万円以下の法人

50人以下

50,000円

(2)1千万円以下の法人

50人を超える

120,000円

(3)1千万円を超え1億円以下の法人

50人以下

130,000円

(4)1千万円を超え1億円以下の法人

50人を超える

150,000円

(5)1億円を超え10億円以下の法人

50人以下

160,000円

(6)1億円を超え10億円以下の法人

50人を超える

400,000円

(7)10億円を超える法人

50人以下

410,000円

(8)10億円を超え50億円以下の法人

50人を超える

1,750,000円

(9)50億円を超える法人

50人を超える

3,000,000円

イ 

法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、均等割を課すことができないもの以外のもの

ロ 

人格のない社団等

ハ 

保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

50,000円

 注:「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令で定めるとろころにより算定した純資産額)をいいます。

 

 

<均等割額の計算方法>

 

 均等割額=税率×事務所等を有していた月数÷12

(100円未満切捨て)

事務所等を有していた月数については、日数が1ヶ月未満の場合は1ヶ月としますが、1ヶ月未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。

 

 

 

【中間(予定)申告】 

事業年度または連結事業年度が6ヶ月を越える法人は、当該事業年度等の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間(予定)申告をしなければなりません。

 

 

 

 

【設立・開設・異動】

  法人の設立・開設・異動があった場合は大津市へ届出をお願いします。

※個人事業主につきましては、法人市民税の届出は必要ありません。

 

『法人設立(開設)申告書』が必要な場合

法人設立(開設)申告書
登記事項証明書
(コピー可)
定款
(コピー可)
その他の添付書類
本店を新たに大津市に設立

 

大津市に本店や支店がなく、新たに支店を開設

 

現在、大津市に支店がなく、新たに本店を他の市町村から大津市へ移転

 

現在、大津市に本店や支店がなく、新たに支店を他の市町村から大津市へ移転

 

合併により、既存の本・支店を解散・廃止し、新たに合併後の法人の本・支店を大津市内に設立・開設(住所に変更がない場合を含む)

 

現在、大津市に本店又は支店があり、新たに支店を開設

支店登記がある場合のみ

 

 

『法人・事務所等異動届』が必要な場合

法人・事務所等異動届
登記事項証明書
(コピー可)
定款
(コピー可)
その他の添付書類
本店の所在地変更

 
大津市内にある支店の所在地変更

支店登記がある場合のみ

 
本店の商号変更

 
支店の名称変更

 
代表者の変更

 
資本金等の変更

 
解散

 
清算結了

 
合併(吸収合併・合併解散等)があった場合

合併契約書の写し
支店の廃止

支店登記がある場合のみ

 
事業年度の変更

 
休業

 
営業再開

 
送付先・連絡先の設定や変更

 
申告期限の延長

税務署に提出した申告期限の延長申請書の写し
連結法人の承認・取り消し

税務署に提出した連結法人承認(承認取消し)等の届出書の写し

 

 

 

申告書・届出書

<受付窓口>

大津市役所 市民税課(本庁本館1階)及び各支所

 

※郵送でも構いません

(受付時間)

月曜日から金曜日の午前8時40分から午後5時25分まで

 

(祝祭日、年末年始を除きます)

 

<届出用紙>

・用紙はA4サイズです。

・必要事項を記入、押印して下さい。

・届の内容について照会する場合がありますので、連絡先(電話番号)は必ずお書きください。

このページのお問い合わせ先
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総務部 市民税課
電話番号
電話番号
077-528-2721
FAX
ファックス番号
077-523-1409
メールアドレス
メールアドレス
otsu1215@city.otsu.lg.jp
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