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事業所税の申告書
事業所税の申告納付期限は
■法人・・・事業年度終了の日から2か月以内
■個人・・・翌年の3月15日まで
●事業所税の申告書(第44号様式)
事業所税の資産割、従業者割の申告に使用してください。(申告義務のみの方にもご記入いただきます。)
●事業所等明細書(第44号様式別表1)
大津市内のすべての事業所等について、その明細を記入し、第44号様式の申告書に添付してください。
●非課税明細書(第44号様式別表2)
非課税の規定の適用がある場合に、その内容を記入し、第44号様式の申告書に添付してください。
共用部分の非課税については別表4にご記入いただきます。
●課税標準の特例明細書(第44号様式別表3)
課税標準の特例の規定の適用がある場合に、その内容を記入し、第44号様式の申告書に添付してください。
●共用部分の計算書(第44号様式別表4)
貸ビルなど2以上の事業者が使用する事業所用家屋の階段、廊下、エレベーターなど共同の用に供する
部分(共用部分)がある場合に、その内容を記入し、第44号様式の申告書に添付してください。
●事業所税減免申請書
減免対象施設に該当する場合に、申告納付期限の1か月前までに第44号様式の申告書と同時に提出してください。
●事業所用家屋の貸付申告書
事業所用家屋の全部または一部を他の事業者等に貸している方については、事業所用家屋の
貸付状況等を必要に応じて申告していただきます。なお、異動があった場合も同様です。
●事業所等(新設・廃止・異動)申告書
次のいずれかに該当する方(該当していた方を含みます。)が、市内に事業所等を新設又は廃止された場合(市内に他の事業所等を新設した場合及び事業所等の一部を廃止した場合を含みます。)には、その日から1か月以内に事業所等の新設・廃止について申告が必要となります。
ア.本市内において行う事業に係る事業所等に係る事業所床面積(市内に2以上の事業所がある場合はそれらの事業所等の事業所床面積の合計)が、800平方メートル以上の方
イ.本市内において行う事業に係る事業所等の従業者の数(市内に2以上の事業所がある場合は、それらの事業所等の従業者の数の合計)が、80人以上の方
事業所税の申告書について「一般的なケース」「ホテル・旅館のケース」「申告のみのケース」に分けて
記載例をご覧いただけます。
- 関連情報
- 事業所税
- 事業所税の非課税・特例・減免施設について
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