計量のしごと |
|
計量は、古来より貨幣制度とならんで、私たちの日常生活で重要な役割を果たしています。その基礎となる計量法が、国際化、技術革新への対応と消費者保護の観点から全面改正され、平成5年11月1日に施行されたことを記念して「11月1日を計量記念日」と定められました。 適正な計量の実施は経済社会生活の基礎であるとともに、商店等においては信用の証でもあります。消費者が常に正しい計量について、関心を持っていただくことも大切なことです。 |
|
本市の計量行政改革 平成11年7月:地方自治法の改正により、特例市の制度が創設される。 平成11年12月:計量法施行令の改正により、特例市は計量法特定市となることが定められる。 平成12年7月:特例市指定への申出について、大津市議会の議決を得る。 平成12年10月:特例市指定への申出について、滋賀県議会の同意の議決及び滋賀県の同意を得る。 平成12年10月:特例市指定を求める申し出を自治省(現総務省)に対して行う。 平成12年12月:政令で特例市に指定される。 平成13年1月:市役所庁舎内に計量検査室を設置する。 平成13年3月:大津市手数料条例の一部を改正する条例及び大津市手数料条例施行規則を制定する。 平成13年4月:特例市へ移行する。計量事務を開始する。 平成18年3月:志賀町と合併する。 平成21年4月:特例市から中核市へ移行する。 |
|
本市では、計量法に基づく以下の事務を実施しています。 |
|
1.定期検査 商店・病院・学校・薬局等で「取引・証明」に使用している計量器(はかり)は、2年に1回( 旧大津市は偶数年度、 旧志賀町は奇数年度 )の定期検査を受けなければなりません。 この検査を受ける計量器には、「検定証印」・「基準適合証印」が付されていることが必要で す。 |
| 「検定証印」・「基準適合証印」の見本
|
|
(定期検査の方法) (1)大津市(指定定期検査機関)が行う集合検査 この検査は、市が指定した場所、期日に使用者が直接、計量器を持ち込んでいただき実施する検査です。トラックスケール等持ち運びができない計量器は、所在場所定期検査申請書」を提出していただくことにより、 所在場所検査を受けることが出来ます。指定された期日に検査を受けることができない場合は、「実施期日に定期検査を受けることができない旨の届出書」を提出していただくことにより、市(指定定期検査機関)と協議の上、別途検査を受けることになります。なお、検査手数料は大津市手数料条例により徴収します。 |
|
(2)計量士による代検査 この検査は、国家資格を持った計量士が計量器の所在場所で行う検査です。この検査に合格した計量器は、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書と計量士の検査合格証明書」を提出すれば、市(指定定期検査機関) が行う定期検査 が免除されます。 |
|
2.立入検査 本市では、随時各事業者(届出製造事業者・届出修理事業者・計量器の販売の事業を行う者・指定製造者・特殊容器輸入者・輸入事業者・計量士・登録事業者又は取引若しくは証明における計量をする者の事業所・事務所または倉庫等)に立入し、計量法で定められた義務等を適正に履行しているか否か検査し指導を行うものです。 |
|
(1)計量証明事業者立入検査 当該事業所が事業規程に基づき適正な証明事業がなされているか否かを検査するものです。併せて使用する計量器・検査機器・設備等が適正に管理されているかも検査をします。 |
|
(2)適正計量管理事業所立入検査 当該事業所が管理規程・細則に基づき適正な計量管理がなされているか否かを検査するものです。併せて使用する計量器・検査機器等の管理及び社員教育が適正にされているか検査をします。 |
|
(3)燃料油メーター(ガソリンスタンド等)立入検査 自動車等給油メーター(有効期限7年)、小型車載燃料油メーター(有効期限5年)等には、検定証印とともに有効期限があります。この確認とともに装置の封印等の確認も行います。また、必要に応じて器差検査も実施します。 |
|
(4)プロパンガス販売事業者への立入検査 プロパンガスメーター(有効期限10年)、当該事業所に立入し、台帳及び聞き取りによりガスメーターの管理状況及び有効期限等の確認を行います。また、場合によっては現地検査を行います。 |
|
(5)液化石油ガスメーター立入検査 液化石油ガスメーター(有効期限4年)、当該事業者の営業所等に立入し、検定証印・有効期限等の確認とともに装置の封印等の確認を行います。 |
|
(6)タクシーメーターの立入検査 タクシーメーター(有効期限1年)、当該事業者の営業所等に立入し、台帳及び聞き取りにより稼働台数・管理方法・有効期限等の確認を行います。また、駅前等で客待ちしているタクシーの受検の有無及び封印の確認等を行います。 |
|
(7)質量計(はかり)を使用する事業者の立入検査 質量計(はかり)を取引・証明に使用している事業者に立入し、定期検査または代検査の受検の有無を確認するとともに計量器の適正な使用方法等指導を行います。 |
|
(8)電気・水道(子)メーターの立入検査 電気(子)メーター(有効期限10年)、水道(子)メーター(有効期限8年)、マンション、貸しビル、アパート、社宅等の管理者へ立入し、管理台帳又は聞き取りにより、管理状況及び有効期限等の確認を行います。 |
|
(9)その他、計量器届出製造・修理事業者、届出販売事業者及び計量士等への立入検査も適宜実施します。 |
|
3.特定商品量目立入検査 商品流通が活発になる中元期、年末・年始期を中心に百貨店・スーパーマーケットや商店等でパック詰めし、販売している商品の内容量が表示どおり適正に量られているか否かを検査するものです。もし問題があれば、その場で指導を行います。 |
|
4.適正計量管理事業所の指定に係る検査 当該事業所が自らの責任において、適正計量の実施の確保ができることを知事に申告し、一定の要件を満たせば適正計量管理事業所に指定されます。本市は、これに係る検査を実施し、問題がなければ知事あて報告します。 |
|
5.啓発事業 11月1日の「計量記念日」にちなみ、市内のスーパーマーケット等の店頭でパンフレット及び記念品等を配布して、啓発活動を行っています。 |
大津市手数料条例(抜粋)
|
区分 |
金額(1個につき) |
||
|
非自動はかり |
ア 検出部が電気式又は光電式のもの(ひょう量が1トン以下のものに限る。) |
ひょう量が100キログラム以下のもの |
1,400円 |
|
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの |
1,800円 |
||
|
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの |
2,200円 |
||
|
ひょう量が500キログラムを超えるもの |
3,100円 |
||
|
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
250円 |
||
|
ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの |
ひょう量が100キログラム以下のもの |
500円 |
|
|
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの |
900円 |
||
|
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの |
1,500円 |
||
|
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの |
2,100円 |
||
|
ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの |
3,700円 |
||
|
ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの |
6,900円 |
||
|
ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの |
10,700円 |
||
|
ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの |
15,000円 |
||
|
ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの |
19,100円 |
||
|
ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの |
21,600円 |
||
|
ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの |
29,800円 |
||
|
ひょう量が50トンを超るもの |
51,200円 |
||
|
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり |
10円 |
||
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちら
