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風致地区内行為の許可制度について

<風致地区内行為許可制度について>

大津市では都市計画法に基づく風致地区が指定されており、その地区内において建築行為等法令で規定する一定の行為を行う場合、事前に許可を得る必要があります。
風致地区の指定範囲は、大津市都市計画部都市計画課にて都市計画図閲覧により確認していただけます。(地図システムにおいても確認いただけます)

許可を必要とする行為及び許可基準の詳細、申請の流れ等は下記の「風致地区内行為の許可申請(協議)の手続き要領及び様式」をご確認ください。
このページのお問い合わせ先
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都市計画部 都市計画課
電話番号
電話番号
077-528-2770
FAX
ファックス番号
077-527-1028
メールアドレス
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otsu1303@city.otsu.lg.jp
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