税金の控除
次のような福祉措置があります。
市県民税
障害者控除 所得控除 26万円
特別障害者控除 所得控除 30万円
前年度所得が125万円以下の障害者 非課税
所得税
障害者控除、(本人、配偶者又は扶養親族が心身障害者の場合)所得控除 27万円
特別障害者控除(上記の障害者が重度である場合)所得控除 40万円
特別障害の同居加算 所得控除 35万円
相続税
心身障害者、児が相続により財産を取得した場合(70歳までの年齢に対し1年につき)障害者控除 6万円、特別障害者控除 12万円
贈与税
特別障害者に対して、生前に財産の贈与を行なう場合 6千万円以下の財産を信託銀行に供託する等、一定の条件のもとに非課税
窓口
市役所市民税課
電話 077−528−2721
FAX 077−524−4944
大津税務署
電話 077−524−1111
※医療費控除の確定申告
障害者及び生計を一にする配偶者、その他の親族のために1年間(毎月1月1日〜12月31日)に支払った医療費等が、医療費の助成を受けたものを除き、10万円または所得金額の合計額の5%を超えた場合、確定申告すれば医療費控除が受けられます。
※医療費控除の対象となるもの
ストマ用装具及びおむつ代も医療費控除の対象になります。その人の治療をしている医師が発行した「ストマ用装具使用証明書」「おむつ使用証明書」とその領収書が必要となります。
市県民税
障害者控除 所得控除 26万円
特別障害者控除 所得控除 30万円
前年度所得が125万円以下の障害者 非課税
所得税
障害者控除、(本人、配偶者又は扶養親族が心身障害者の場合)所得控除 27万円
特別障害者控除(上記の障害者が重度である場合)所得控除 40万円
特別障害の同居加算 所得控除 35万円
相続税
心身障害者、児が相続により財産を取得した場合(70歳までの年齢に対し1年につき)障害者控除 6万円、特別障害者控除 12万円
贈与税
特別障害者に対して、生前に財産の贈与を行なう場合 6千万円以下の財産を信託銀行に供託する等、一定の条件のもとに非課税
窓口
市役所市民税課
電話 077−528−2721
FAX 077−524−4944
大津税務署
電話 077−524−1111
※医療費控除の確定申告
障害者及び生計を一にする配偶者、その他の親族のために1年間(毎月1月1日〜12月31日)に支払った医療費等が、医療費の助成を受けたものを除き、10万円または所得金額の合計額の5%を超えた場合、確定申告すれば医療費控除が受けられます。
※医療費控除の対象となるもの
ストマ用装具及びおむつ代も医療費控除の対象になります。その人の治療をしている医師が発行した「ストマ用装具使用証明書」「おむつ使用証明書」とその領収書が必要となります。