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工程届の提出について
大津市では、市施行細則第7条の規定により、建築主事が指示する工程に達したときは、そのつど所定の様式による届出書を建築主事に提出することとなっています。
当該届出書の提出を受けて現場確認等を行うことにより、適正な工事監理等の徹底を図ってまいりますので、下記のいずれかの工程に達したときは、速やかに届出書を提出してください。
建築主事が指示する工程
・共同住宅の界壁又は建築基準法施行令第114条に規定する防火上主要な間仕切壁を
設置する工事の工程
・主要構造部に耐火被覆を施工する工事の工程
・建築物の最上階(屋根)の形枠等を施工する工事の工程
(中高層建築物に限る。)
・その他建築主事が必要と認めて指示する工事の工程
注)当該届による現場確認は、建築基準法の規定に基づく中間検査に該当するものではありません。
当該届出書の提出を受けて現場確認等を行うことにより、適正な工事監理等の徹底を図ってまいりますので、下記のいずれかの工程に達したときは、速やかに届出書を提出してください。
建築主事が指示する工程
・共同住宅の界壁又は建築基準法施行令第114条に規定する防火上主要な間仕切壁を
設置する工事の工程
・主要構造部に耐火被覆を施工する工事の工程
・建築物の最上階(屋根)の形枠等を施工する工事の工程
(中高層建築物に限る。)
・その他建築主事が必要と認めて指示する工事の工程
注)当該届による現場確認は、建築基準法の規定に基づく中間検査に該当するものではありません。
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- 工程届(市細則様式第3号)(8KB)(PDF文書)
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