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仮使用承認申請について

 下記の建築物は、建築基準法(以下、法)第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができません。
 しかし、仮使用承認の申請を行い安全上の措置がなされているとして承認を受ければ、検査済証交付前であっても建築物の一部を使用することができます。(法第7条の6)
 
【対象建築物】
 1.特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
 2.木造の建築物で3以上の階数を有し、また延べ面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるもの
 3.木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの

【対象工事】
 新築する場合または増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合

【申請様式】


【仮使用承認申請手数料】
  1件につき 120、000円

【その他】
仮使用承認申請を行い承認を得るまで、一定の事務処理期間が必要となります。
仮使用承認を得る必要性がある場合は、事前に当室へご相談ください。
このページのお問い合わせ先
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都市計画部 建築指導課
電話番号
電話番号
077-528-2774
FAX
ファックス番号
077-523-1505
メールアドレス
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otsu1309@city.otsu.lg.jp
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