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よく使われる議会用語

 
あ行

委員会付託
 

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本会議で議題となっている議案などについて、常任委員会や特別委員会などに詳しい審査を委ねることです。
 

委員長報告
 

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委員長が委員会での審査結果や調査経過などについて、本会議で報告することです。
 

意見書
 

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市民生活に直接関わることでも、国や滋賀県などの仕事の場合は、市だけでは解決できません。そのようなことに関して、議会の意思を意見としてまとめたものをいいます。可決された意見書は、国や滋賀県などに提出します。
 

一般質問
 

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議員が本会議で市の一般事務や将来に対する方針などについて質問することです。一般質問は定例会で行われ、臨時会ではできません。
 

 

 

か行

開会
 

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議会を開いて、法的に活動できる状態にすることです。
 

会期
 

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議会の会議を行う期間をいい、法的に活動できる期間のことです。
 

開議
 

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その日の会議(本会議)を開くことです。開議は議長が宣告します。
 

議案
 

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議会の議決を要する案件のことです。議案は市長が提出するものと議員が提出するものとがあります。特に、大津市議会では、議員が提出する議案のうち条例の制定・改正などの議案を会議案と呼んでいます。
 

議会運営委員会
 

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円滑な議会の運営を行うため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図る場として設置される委員会のことです。
 

議決
 

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議会で議案などに対し意思決定することです。可決、否決、承認、同意などと呼称されます。
 

議事日程
 

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その日の会議(本会議)の件名、順序を記載したものです。
 

休会
 

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議案などの調査研究や委員会審査などのために、会期中に会議(本会議)の活動を休止することです。
 

決議
 

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意見書と同様に議会の意思を表明することをいいますが、法的な根拠に基づくものではありません。
 

 

 

さ行

採決
 

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議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することです。起立による採決や投票による採決、異議がないかをはかる簡易採決などがあります。
 

散会
 

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議事日程に記載されたことがすべて終了し、その日の会議(本会議)を閉じることです。
 

質疑
 

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議題となっている議案などについて、疑義をただすための発言のことです。質疑は議案などの不明確な点を明らかにするために行うもので、自己の意見を述べることはできません。
 

常任委員会
 

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議会が市の事務に関する調査や議案などの審査を行うため、常に設置されている委員会のことです。議員は議長も含めて必ずいずれかの常任委員会に属しています。  

除斥
 

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議会における審議を公正なものとするため、議題となった案件と一定の利害関係にある議員を、その審議に参加できないようにすることです。
 

専決処分
 

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議会の議決または決定すべきことについて、市長が議会に代わって処分することです。議会を招集するいとまがないときに行うものと、議会の議決により予め指定したものとがあります。
 

 

 

た行

定足数
 

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会議を開くには一定以上の議員が出席しなければなりません。この最小限必要な出席議員の数をいいます。定足数は特別な場合を除き、議員定数の半数以上となっています。
 

定例会
 

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定例的に招集される議会のことで、条例で年4回と定められています。大津市では、概ね2月、6月、9月、12月に開かれます。
 

討論
 

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議題となっている案件について、採決の前に賛成か反対かの自己の意見を表明することです。
 

特別委員会
 

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常に設置されている常任委員会に対し、必要のある場合や特定のことを審査するために設置される委員会のことをいいます。
 

 

 

は行

表決  

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議員が議案などに対して賛成・反対の意思表示をすることです。議長が表決をとることを採決といい、採決は議長の側からみた表現です。
 

発言通告
 

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議会の会議(本会議)で議員が発言をしたいとき、予め議長に発言の趣旨などを告げ知らせることです。
 

閉会
 

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議会の法的な活動能力を失わせることです。
 

閉会中の継続審査
 

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会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査や調査を行うことです。
 

 

 

ら行

臨時会
 

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定例会とは別に、必要に応じて臨時に招集される議会のことです。臨時会は特定の事件に限り、これを審議するために招集されます。
 

   

 

−お問合せ先−
大津市議会事務局
〒520-8575 大津市御陵町3番1号
TEL 077-528-2640
FAX 077-521-0409

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