| 野外焼却は、法律で禁止されています | |||
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| 野外焼却は、法律で禁止されています。(廃棄物処理法第四章第十六条の二)簡易な焼却炉や野外でのごみ焼却は、完全燃焼が難しく、ダイオキシン類の発生の危険性が高いためです。 ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として下記のものについてはこの限りではないとされています。(廃棄物処理法施行令第六章第十四条一〜五) |
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| (焼却禁止の例外となるもの)
1、国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 (注1)どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却等をいいます。 |
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野焼きを発見したら、ごみコールセンター(TEL528−2761)にお知らせください。 |
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