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野外焼却は、法律で禁止されています
 
野焼き写真1 野焼き写真2 野焼き写真3
 野外焼却は、法律で禁止されています。(廃棄物処理法第四章第十六条の二)簡易な焼却炉や野外でのごみ焼却は、完全燃焼が難しく、ダイオキシン類の発生の危険性が高いためです。
 ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として下記のものについてはこの限りではないとされています。(廃棄物処理法施行令第六章第十四条一〜五)
 
(焼却禁止の例外となるもの)

1、国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2、震災等災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3、風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(注1)
4、農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(注2)
5、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であった軽微なもの(注3)

(注1)どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却等をいいます。
(注2)農業用廃プラスチック(ビニール類)やプラスチック製の魚網などは産業廃棄物のため野外焼却は出来ません。
(注3)たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却をいいます。

焼却禁止の例外となるものについても周辺住民の迷惑になるような行為は自粛しましょう。

野外焼却をした者については、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科に処されることがあります(廃棄物処理法第五章第二十五条)。焼却炉の構造基準に満たない焼却炉で廃棄物を焼却する行為も規制の対象です。

野焼きを発見したら、ごみコールセンター(TEL528−2761)にお知らせください。

 

 

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