産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、次のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
1 被処分者の名称 (福田建工)福田行宏
被処分者の住所 京都府長岡京市今里川原7番地42
(1)許可番号 第02501107730号 (指定都市、中核市又は特例市の指定のあった場合における必要な事項を定める政令(昭和38年政令第11号)第8条で準用する同令第2条の規定による滋賀県知事による許可のみなし許可)
(2)許可の有効年月日 平成22年7月20日
(3)事業の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)
(4)処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(5)処分年月日 平成22年1月6日
(6)処分の理由 平成21年12月17日に滋賀県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受けたことにより、法第14条の3の2第1項第1号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に定める法第14条第5項第2号イの規定による法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。
2 被処分者の名称 有限会社奥田建工 代表取締役 奥田富夫
被処分者の住所 滋賀県守山市守山五丁目1番7号
(1)許可番号 第11500063844号
(2)許可の有効年月日 平成26年8月23日
(3)事業の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)
(4)処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(5)処分年月日 平成22年1月6日
(6)処分の理由 平成21年12月24日に滋賀県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受けたことにより、法第14条の3の2第1項第1号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に定める法第14条第5項第2号イの規定による法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。
3被処分者の名称 村川建設株式会社 代表取締役 村川隆
被処分者の住所 滋賀県守山市今市町283番地の1
(1)許可番号 第02500034657号 (指定都市、中核市又は特例市の指定のあった場合における必要な事項を定める政令(昭和38年政令第11号)第8条で準用する同令第2条の規定による滋賀県知事による許可のみなし許可)
(2)許可の有効年月日 平成22年10月10日
(3)事業の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)
(4)処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(5)処分年月日 平成22年1月6日
(6)処分の理由 平成21年12月24日に滋賀県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受けたことにより、法第14条の3の2第1項第1号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に定める法第14条第5項第2号イの規定による法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。