産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、次のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
1 被処分者の名称 太陽総建株式会社 代表取締役 広田吏惠子
住所 兵庫県伊丹市下河原一丁目11番5−107号
(1)許可番号 第2501015774号(指定都市、中核市又は特例市の指定のあった場合における必要な事項を定める政令(昭和38年政令第11号)第8条で準用する同令第2条の規定による滋賀県知事による許可のみなし許可)
(2)許可の有効年月日 平成26年3月14日
(3)事業の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)
(4)処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(5)処分年月日 平成22年2月4日
(6)処分の理由 平成21年12月25日に尼崎市長から産業廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受けたことにより、法第14条の3の2第1項第1号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に定める法第14条第5項第2号イの規定による法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。
2 被処分者の名称 クボタ物流株式会社 代表取締役 久保田耕一
住所 大阪市東成区東中本二丁目10番6号
(1)許可番号 第2501081469号(指定都市、中核市又は特例市の指定のあった場合における必要な事項を定める政令(昭和38年政令第11号)第8条で準用する同令第2条の規定による滋賀県知事による許可のみなし許可)
(2)許可の有効年月日 平成24年1月30日
(3)事業の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)
(4)処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(5)処分年月日 平成22年2月4日
(6)処分の理由 平成22年1月22日に滋賀県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受けたことにより、法第14条の3の2第1項第1号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に定める法第14条第5項第2号イの規定による法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。