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大津市生活道路拡幅整備推進事業が始まります!

〜せまい道路を広げるため、用地寄附にご協力ください〜


「生活道路」と呼ばれる幅員の狭い道路を4mに拡幅する事業を平成23年4月から開始します。災害に強いまちづくりのため、ぜひご利用下さい。

 

◆事業の趣旨

せまい道路では、緊急車両が入りにくい、火災時に延焼を招きやすいといった問題があります。この事業では、建物の建替えの時などに建築主等の協力を得て「生活道路」を広げることで、災害に強い、安心・安全なまちづくりを目指します。

 

◆事業の対象となる「生活道路」とは

・建築基準法第42条第2項に規定する道路

・幅員4m未満の道路で複数の居住用の建物の敷地が隣接しているもの

   これらのうち、大津市道の認定を受けている道路を本事業の 「生活道路」としています。

 

◆事業の概要

  • 「生活道路」を4mに拡幅するために、敷地の一部(拡幅用地【下図参照】)を用地寄附等により道路として整備することに協力していただければ事業を実施します。
  • 道路の拡幅整備に協力していただければ各種支援を行います。
  • この事業は、1敷地単位で利用が可能です。

道路拡幅のイメージ

 

◆事業を利用するためには

 事前に市と「拡幅協議」を行う必要があります。「拡幅協議」は随時受け付けています。

  • 平成23年7月1日以降に、生活道路に隣接する敷地において建築確認申請を提出する場合、その提出日の30日前までに拡幅協議を行っていただくことになります。任意による拡幅協議は、平成23年4月1日以降、随時受け付けています。
  • 事業の詳細につきましては、 「事業の進め方(267KB)(PDF文書)」をご覧下さい。

 

◆事業実施に伴う各種支援

拡幅用地を 「寄附」または 「自主管理(※)」することによって事業にご協力いただける場合、下記のような各種支援を行います。

      ※自主管理・・・個人等が拡幅用地の道路整備及び整備後の維持管理を行うこと。

 

拡幅用地を大津市に寄附する場合

拡幅用地を自主管理する場合

拡幅用地の測量・登記

大津市が行います。

個人等で行っていただきます。

(助成等はありません。)

拡幅用地内の

支障物件の撤去・移設

個人等で行っていただきます。

費用の一部を助成します。

個人等で行っていただきます。

(助成等はありません。)

隅切り用地

【上図参照】

隅切り用地を寄附して頂いた場合、奨励金を交付します。

拡幅用地の整備工事

大津市が行います。

個人等で行っていただきます。

費用の一部を助成します。

拡幅用地の維持管理

大津市が行います。

個人等で行っていただきます。

(助成等はありません。)

  助成制度などの詳細につきましては、生活道路整備推進室にお問い合わせ下さい。

このページのお問い合わせ先
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都市計画部 生活道路整備推進室
電話番号
電話番号
077-528-2768
FAX
ファックス番号
077-523-1505
メールアドレス
メールアドレス
otsu1317@city.otsu.lg.jp
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